過払いと相続

相続人から過払い金の請求をされると、業者はその過払い金を相続人に返す必要があるのです。
しかし、先に相続人に対して債権を放棄するという通知を送れば、相続人はそれだけで安堵して過払いの請求まではしてこないだろう...という見方をしている可能性があるようです。
被相続人が多くの債務を残して死亡して,相続人がその債務を知ってビックリするということが,時々あるのです。
このような場合,相続人は,被相続人の債務を承継することを避けるために,相続放棄をすることが多いようです。
訴訟代理人がいれば、当事者が亡くなっても、代理人と当事者は信頼による委任関係があるので、民事訴訟法上の代理権は無くならないようです。
なので訴訟は中断しませんし、例え相続人が相続放棄しても、相続財産管理人が訴訟当事者となって事件を処理していくのです。
相続というと、一般的に不動産や現金といったプラスの財産の相続をイメージされるかもしれないのですが、借金や債務といったマイナスの財産もプラスの財産と一緒に相続人へ相続されるようです。
しかし,債務の内容を良く確認せずに相続放棄することは危険なのです。
なぜなら,その債務について,過払い金が生じていることがあるからなのです。
亡くなられた方が資産を100万円、借金を150万円残したとします。
その場合、100万円の資産で借金の一部を返済したとしても、まだ借金が50万円残るので、相続を放棄した方がいいという事になるのです。
被相続人が,例えば,10年以上もサラ金に対して高い利息を支払っていたような場合には,現時点で50万円や100万円といった債務が残っている場合でも,利息制限法に引き直してみると債務は存在せず,過払い金が生じているということがあるようです。
消費者金融は従来、法律で定められた金利を超えてお金を貸していたため、法定の金利で引き直し計算をすると過払いが発生する可能性があるようです。
証拠書類がちゃんとあれば言うことはないようですが、領収書などがなくても貸金業者には取引履歴の開示義務があるようですので請求金額の計算ができるのです。
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